平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
この法律は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的としています。
振り込め詐欺等犯罪に利用され、口座凍結して残っている金額を、被害者の皆様に速やかに分配するための法律です。
当金庫は、法律の定める手続きに則って、振り込め詐欺等の被害発生防止ならびに被害者救済に取組んでまいります。
預金保険機構の振り込め詐欺救済法に基づく公告をご覧下さい。
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